「基金」とは、医療法施行規則第30条の37および第30条の38の規定により社団である医療法人で持分の定めのないものに拠出された金銭その他の財産です。
医療法人は基金の拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負います。
詳しくは、第1章 1-6基金を参照して下さい。
基金の募集、引受け、申込み、決定通知および契約などに当たっては、次のような書類が必要であり6-3以下に示します。
(必要とされる関係書類)
・募集のための募集通知書(6-3)
・引受申込(6-4)
・割当て決定通知書(6-5)
・拠出契約書(6-6)
なお、これらの書類は、決定様式ではありませんので部分修正は可能です。
Q&Aの最終更新日 :2012-09-26