Ⅰ-① 新規開業支援
診療所(クリニック)等の新規開業や介護事業等の開業支援のための手続、資金繰り、収支計画等を行っています。
Ⅰ-② 医療法人の設立支援
医療法人とは、病院、医師(もしくは歯科医師)が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団法人または財団であり、原則として都道府県知事の認可を受けて設立される法人です。
Ⅰ-③ 医療法人の特殊組織化支援①
出資額限度法人とは、出資社員の退社等に伴う出資金の払戻請求額および解散時の残余財産の分配を「出資した金額」(いわゆる額面金額)の定額に制限して払戻しをする医療法人をいいます。
Ⅰ-③ 医療法人の特殊組織化支援②
医療法附則第10条第2項の社団・持分あり医療法人(出資額限度法人とそれ以外の持分あり法人)が、出資持分を放棄して、医療法第39条適合の医療法人(基金拠出型医療法人、特定医療法人、社会医療法人)に移行する場合、相続税法第66条第4項により、その法人を個人とみなして贈与税が課せられます。ただし、相続税法施行令第33条第3項等に規定する要件を満たしていれば、課税はなされません。
基金拠出型医療法人とは、第5次医療法改正(平成19年4月1日以降)で創設された出資持分のない社団医療法人のことであり、基金制度の採用が可能となった法人です。「基金」とは、医療法施行規則(S23厚生省令第50号)第30条の37第1項に規定する基金のことであり、社団である医療法人で持分の定めのないものに拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に対して同省令及び当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものをいいます。
特定医療法人とは、租税特別措置法第67条の2に定める国税庁長官の承認を受け、法人税率が軽課(22%)される医療法人をいいます。特定医療法人は、その事業が医療の普及および向上・社会福祉への貢献その他公益の推進に著しく寄与、かつ公的に運営されていることが条件とされ、その結果、税制上の優遇措置(相続税の非課税、看護師等養成施設の不動産取得税および固定資産税の免除等)が受けられます。
改正・医療法で特別医療法人に変わって創設された公益性の高い医療法人で医療保険業の法人税の非課税他、社会医療法人債(公募債)の発行等がメリットですが、非営利性を徹底し、公益性を高める等、法人運営の透明性が求められます。
Ⅰ-④ 医療機関債の発行支援業務
厚労省の「医療機関債発行のガイドライン」(平成16年10月25日)によると医療機関債とは、民法上の消費貸借として行う金銭を借入れたことを目的とする証拠証券(講学上は有価証券)ですが、証券取引法上の有価証券には該当しない。つまり俗にいう借用証書とみることができることを明らかにしました。
1億円以上の発行については、公認会計士監査が義務付けられており、松田紘一郎税理士・公認会計士事務所にご相談下さい。
Ⅰ-⑤ ヘルスケア関連の法人設立
法令遵守(コンプライアンス)を基盤とするMS(Medical Service)法人の設立などです。
Ⅱ-①ヘルスケア業種の合併・営業譲渡
社会保険診療報酬の長期間にわたる抑制、地方民間病院における常勤医師の偏在・不足などにより、病院経営に、いわゆる”勝ち組”と”負け組”が顕在化しつつある。
平成18年度の医療法改正による法制化が予定されている社会医療法人の公募債の発行、他の医療法人の出資の買取り容認などの先取りおよび”勝ち組”による医療機関のM&A(mergers and acquisitions 合併及び買収)が活発化しようとしている。
Ⅲ-① ヘルスケアサービス関連の研修会・講演会の企画・運営
ヘルスケアマネジメント協会研修会
第70回ヘルスケアISO協会研修会 (医業経営コンサルタント継続研修)
日時: 2010年10月28日(木) 13:30 ~ 16:45 (3H)
演題: 1900余医療法人の事業報告書等の分析結果について
講師: ㈱グロスネット 部長(公認会計士)田中 仁 ・ 課長 原子修司