改正医療法施行(平成28年9月1日・平成29年4月2日)
医療法の一部を改正する法律
【趣旨】
医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等の措置を講ずること。
1 地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年4月2日施行)
2 医療法人制度の見直し
(1)医療法人の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項
・公認会計士等による監査、公告を実施(平成29年4月2日施行)
・医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出
(平成29年4月2日施行)
・医療法人に対する理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定、理事会の設置、社員総会の決議による
役員の選任等に関する所要の規定を整備(平成28年9月1日施行)
(2)医療法人の分割等に関する事項(平成28年9月1日施行)
(3)社会医療法人の認定等に関する事項(平成28年9月1日施行)
㈱グロスネット:医業経営情報(G-Net報告)一覧表
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