基金の割り当てを医療法人が決定し、その決定を基金拠出希望者が了承した段階で、医療法人と基金拠出希望者が所定の事項についての契約を締結することとなります。
 また、その基金拠出契約書(例)は、次のとおりとなります。

(金銭拠出のみを想定した書式例)

 

 

医療法人社団 ○○会基金拠出契約書

 

  医療法人社団 ○○会(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、乙が行う「医療法人社団 ○○会基金」(以下「基金」という。)の拠出に関して、以下のとおり契約を締結する。

 

第1条 乙は、甲の基金の総額を引き受けることを受諾する。

 

第2条 乙が拠出する基金の額は、以下のとおりとする。

 

基 金 の 額   金 ×××××円

(内  訳)

種   別

金   額

内    容

 

現     金

(基金拠出額)

 

 

×××××円

 

 

第3条 乙は、平成××年××月××日までに、前条の金銭(以下「拠出金」という。)を甲の指定銀行口座に振込手数料を差し引かずに振り込まなければならない。

 

第4条 乙は、拠出金の払込みに係る債務と甲に対する債権とを相殺することができない。

 

第5条 乙は、第3条の期日までに、拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失う。

 

第6条 甲は、乙が拠出した第2条の基金の額について、この契約の定めるところに従い返還義務を負う。

 

第7条 甲は、平成××年××月××日までは拠出された基金を返還しない。

 

第8条 甲は、第7条の期日が到来した後のある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。

1 基金(代替基金を含む。)

2 資本剰余金

3 資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

 

第9条 第8条の規定に違反して甲が基金の返還を行った場合には、乙および当該返還に関する職務を行った業務執行者は、甲に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負うものとする。

 

第10条 第8条の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、乙は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を甲に対して返還することを請求することができる。

 

第11条 甲は、基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

 

第12条 甲が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第2項に規定する約定劣後破産債権となる。

 

第13条 この契約に関し、疑義が生じた場合、その他この契約に規定しない事項が生じた場合は、その都度甲と乙が協議のうえ決定するものとする。

 

  この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。

 

    平成××年××月××日

 

○○県○○○○××-××     

医療法人社団 ○○会          

理事長  ○○ ○○  印   

 

印   


 

 







Q&Aの最終更新日 :2012-09-26