第3章 基 金
第×条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第×条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
第×条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。 2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。 (1) 基金(代替基金を含む。) (2) 資本剰余金 (3) 資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額 3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者および当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。 4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。 5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。 6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。
第〇条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第〇条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 |
Q&Aの最終更新日 :2012-09-26