医療法人の文書は、医療法令に基づく定款(施行細則を含む)を頂点に、次のような管理文書(改正等の都度管理をするもの)であるべきで、すべてに文書管理番号が付されることになります。
すべての管理文書に、以下の「規則・規程体系表」に基づいて、次のような管理番号を付して管理すべきでしょう。
(例)・理事会議事細則「3Y○○○」、医薬品評価委員会規程「2M○○○」
第1次文書 (規 則) |
原則として、すべての部内(署)に適用される規則、またはある部門を中心に、すべての部門(署)に影響を及ぼす規則 |
第2次文書 (規 程) |
ある1または数部門(署)、もしくは固有の業務を中心に適用される規程。原則として、その部門(署)で活用される。 |
第3次文書 (細 則) |
規則・規程等の細かな取り決め、説明を示す細則。原則として、規則・規程等の個別規定に準拠して作成される。 |
第4次文書 (通知・要領) |
通知:理事長(または院長)が、緊急等の取扱いに発するもので「…について」とされる。 要領:一般にマニュアルといわれる作業手順等を示す文書。 |
すべての管理文書に、以下の「規則・規程体系表」に基づいて、次のような管理番号を付して管理すべきでしょう。
(例)・理事会議事細則「3Y○○○」、医薬品評価委員会規程「2M○○○」
医療法人社団 〇〇会 規則・規程体系表 平成××年××月××日現在 |
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部門
何次 |
(Y) 役員会 |
職 員 |
備 考 |
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(J) 事務部 |
(I) 医局 |
(N) 看護 |
(M) 薬局 |
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法 律 |
定 款 (施行細則) |
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第1次 (規 則) |
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就業規則・職務権限規則・文書管理規則 |
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第2次 (規 程)
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第3次 (細 則)
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第4次 (通 知) (要 領) |
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Q&Aの最終更新日 :2012-09-26