医療法人の文書は、医療法令に基づく定款(施行細則を含む)を頂点に、次のような管理文書(改正等の都度管理をするもの)であるべきで、すべてに文書管理番号が付されることになります。

第1次文書

(規 則)

  原則として、すべての部内(署)に適用される規則、またはある部門を中心に、すべての部門(署)に影響を及ぼす規則

第2次文書

(規 程)

  ある1または数部門(署)、もしくは固有の業務を中心に適用される規程。原則として、その部門(署)で活用される。

第3次文書

(細 則)

  規則・規程等の細かな取り決め、説明を示す細則。原則として、規則・規程等の個別規定に準拠して作成される。

第4次文書

(通知・要領)

  通知:理事長(または院長)が、緊急等の取扱いに発するもので「…について」とされる。

要領:一般にマニュアルといわれる作業手順等を示す文書。



すべての管理文書に、以下の「規則・規程体系表」に基づいて、次のような管理番号を付して管理すべきでしょう。

(例)・理事会議事細則「3Y○○○」、医薬品評価委員会規程「2M○○○」

医療法人社団 〇〇会

規則・規程体系表

平成××年××月××日現在

部門

 

何次

(Y)

役員会

職    員

備 考

(J)

事務部

(I)

医局

(N)

看護

(M)

薬局

 

法 律

定   款 (施行細則)

 

第1次

(規 則)

就業規則・職務権限規則・文書管理規則

 

 

 

 

 

 

 

第2次

(規 程)

 

 

 

 

 

 

 

第3次

(細 則)

 

 

 

 

 

 

 

第4次

(通 知)

(要 領)

 

 

 

 

 

 




Q&Aの最終更新日 :2012-09-26