定款施行細則については、厚生労働省のモデル定款例で次のように規定されており、理事会および社員総会の議決を経て定めることが求められています。

【モデル定款例】

  第37条 この定款の施行細則は、理事会および社員総会の議決を経て定める。



定款施行細則の主な構成

目的)第1条、(変更申請)第2条、(定款変更)第3条、(申請)第4条、(管理)第5条、(改正)第6条、(附則


定款施行細則・例(一部省略)

定 款 施 行 細 則

(目 的) 

第1条 この細則は、医療法人社団 ○○会(以下「当法人」という。)の定款第×条の規定に基づき、当法人の定款の変更・管理等について定める。

(変更申請) 

第2条 定款の変更申請は、理事長の了承のもと、事務長が○○県主管課との事前協議を経て、理事会および社員総会の議決を経て行う。

 

(管 理) 

第5条 定款は、○○県知事認可による施行期日毎に理事長が事務長に命じて管理する。

2 管理の期間は「永久」とする。

(改 正) 

第6条 この細則を改正する場合は、理事会および社員総会の議決を経るものとする。ただし、軽微な字句等の変更は、理事長に一任するものとする。

(附 則) 

この細則は、平成××年××月××日から施行する。

Q&Aの最終更新日 :2012-09-26