定款に作成することが、義務化されている(法定)3細則(定款施行細則、理事会議事細則、社員総会議事細則)は、次のように規定されています。

【モデル定款例】

  第30条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。

  2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。

  第37条 この定款の施行細則は、理事会および社員総会の議決を経て定める。

  


各細則は、定款に定めていない事項を補足するように規定化すべきです。その細則を改正する場合は、定款施行細則は理事会および社員総会の承認、理事会議事細則は理事会の承認、社員総会議事細則は社員総会の承認が必要であり、細則によって求められる会議が異なります。

出資持分あり(経過措置型)医療法人が、基金拠出型医療法人等の持分なし法人へ非課税移行する場合、非課税3基準の充足が必要となります。

3基準のうち「適正な組織運営の基準」(相続税法施行令第33条3項)の解釈通達第2は、定款での記載か規則等での記載を求めており、注意が必要です。


Q&Aの最終更新日 :2012-09-26