都道府県知事等による指導監督について、次のように3項目に分けて説明します。


(1)報告・検査
 医療法人の業務や会計が、法令、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)に違反している疑いがある場合や、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる場合は、医療法人に対し、報告を求めることや、医療法人の事務所に立ち入り、検査をすることがあります(法第63条)。


(2)法令等の違反に対する措置
 (1)と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。また、医療法人がこの命令に従わない場合には、期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告することがあります(法第64条)。


(3)設立認可の取消し
 医療法人が、成立した後または全ての病院等を休止もしくは廃止した後、1年以内に診療所等を開設しないときまたは再開しないときは、設立認可を取り消すことがあります(法第65条)。
また、医療法人が法令に違反し、または法令に基づく知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消すことがあります(法第66条)。


 医療法人の医療法違反に関しては、法71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。

Q&Aの最終更新日 :2012-09-04