旅費・日当等に係る規程の主な構成
(目的)第1条、(出張手続き)第2条、(旅費の仮払い)第3条、(帰着報告)第4条、(旅費の区分)第5条、(旅費の計算)第6条、(旅費の精算)第7条、(旅費の分担)第8条、(交通費の種類)第9条、(燃料代金の計算)第10条、(特殊な車賃)第11条、(航空機の利用)第12条、(日当)第13条、(宿泊料)第14条、(改正)第15条、(附則) |
旅費・日当等に係る規程・例(一部省略)
旅費・日当等に係る規程 |
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(目的) 第1条 この規程は、医療法人社団○○会(以下「当法人」という。)の役員および職員(以下「職員等」という。)が当法人の業務のために出張(学会及び研修会参加を含む。)する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 |
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(出張手続き) 第2条 職員等が出張する場合は、事前に所定の様式「出張願」に必要事項を記載のうえ、所属長あてに提出し、承認をえるものとする。 2 やむをえない事情により事前に申請書が提出できない場合は、口頭による申請と承認とし、帰着後速やかに所定の様式にて申請書を提出しなければならない。 |
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(旅費の仮払い) 第3条 旅費は、帰着後計算し支払うものとする。ただし、承認をえた場合は、概算によって旅費の仮払いを受けることができる。 |
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(帰着報告) 第4条 職員等が出張より帰着した場合は、直ちに出張用務の要旨について所属長に報告し、要すれば文書をもって必要事項を提示しなければならない。 |
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(旅費の区分) 第5条 出張にあたっては、次に定める旅費を支給する。 ① 交通費 ② 日当 ③ 宿泊費 |
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(旅費の計算) 第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により、計算する。ただし、業務の都合上または天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、実際に利用した経路および方法によって計算する。 |
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(旅費の精算) 第7条 出張より帰着した者は、概算での仮払金受領に拘わらず帰着後1週間以内に、別に定める「旅費精算書」および必要な書類を添えてこれを事務に提出しなければならない。 |
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(旅費の分担) 第8条 旅費、宿泊料の全部または一部について他から支給される場合は、旅費規程により計算される額との差額を支給する。 |
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(附則) この規程は平成××年××月××日より施行する。 |
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別 表
普通車とは、特別急行、新幹線利用(指定)を含むものとする。
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Q&Aの最終更新日 :2012-09-26