役員報酬は、一般的に理事長を頂点とした報酬体系となりますが、責任・勤務実態に応じて報酬を定め、理事会等の決議によって毎年見直しを図るべきです。
 また、定期同額報酬にも注意が必要です。


役員報酬規程の主な構成
)第1

(目的)第1条、(定義)第2条、(報酬金額)第3条、(報酬上限額)第4条、(臨時の減額)第5条、(休職中の報酬)第6条、(出張旅費等)第7条、(支払方法)第8条、(改正)第9条、(附則)



役員報酬規程・例(一部省略)

役員報酬規程

第1章 総  則

(目的)

第1条 この規程は医療法人社団 ○○会(以下「当法人」という。)の理事および監事(以下「役員」という。)の報酬その他の事項について定める。

(定義)

第2条 この規程において役員とは、社員総会で選任された理事および監事をいう。

第2章 役員報酬

(報酬金額)

第3条 役員報酬の総額は、理事会で協議し、社員総会で承認された報酬限度の範囲内とする。ただし、役員各人の支給額の決定については総額の範囲内で理事会が理事長に一任して決定することもありうるものとする。

(報酬上限額)

第4条 役員報酬の支給額は、当法人の業績や経営内容、役員本人の成果・責任の実態などを考慮し、原則として毎年度見直しを行うものとする。ただし、次表に定める年間上限額を超えないものとする。なお、非常勤役員については、役員の旅費・日当等に係る細則に基づき、日当を支払うものとする。

項 目

上限額

常 勤

理事長

3,600万円

理事

1,800万円

施設管理者(院長)で理事を行う者

2,400万円

非常勤

役員(理事又は監事)

日当

2 任期の途中で役位の変更があった場合は、新役位就任の月から改定を行うものとする。

 

(附 則)

この規程は、平成××年××月××日から施行する。








Q&Aの最終更新日 :2012-09-26