開設・開業に伴う届け出、申請書類の記載上等のポイントを書類ごとに次に示します。

書類名

提出先

提出期限

主な添付書類

備考

診療所

開設届注1,2)

所轄保健所

開設した日から10日以内注3)

・医師または歯科医師の免許証のコピー

・開設者の履歴書

・看護師や薬剤師を雇う場合にはその免許証のコピーなど注4)

注1)書類が整った時点で事前に保健所担当者のチェックを受けるとよい

注2)申請後15日くらいで許可が下りる

注3)保険医療機関指定申請書の締め切りに間に合うよう提出することが望ましい

注4)都道府県により書式や添付書類が若干異なる

診療用X線装置備付届注1)

所轄

保健所注2)

設置後

10日以内

・隣接室名、上階および下階の室名ならびに周囲の状況を明記したX線室の50分の1の平面図および立面図

・X線装置の型式、出力、測定年月日とそのときの天気、気温、気圧、測定この種類、測定者、立会人、測定結果などを記載した漏えい放射線量測定報告書の原本およびコピー注3)

注1)X線装置を設置する場合に必要

注2)診療所開設届とは窓口が違う場合がある

注3)X線業者に書類を整えてもらうこと

結核予防法医療機関申請書

所轄保健所

特に定めはない

保健所へ問い合わせ

結核予防法による医療を行いたい場合に申請

原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定申請書

所轄保健所

特に定めはない

保健所へ問い合わせ

原子爆弾被爆者の一般医療を行いたいとき申請

救急医療機関申請書

所轄保健所

特に定めはない

保健所へ問い合わせ

救急医療に関して協力をしたい場合

保険医療機関指定申請書

所轄社会保険事務所

特に定めはないが、指定の承認には都道府県単位で審査があり、その締切日が決まっているため、締切日にあわせ提出する

・診療所開設届の副本または受理証明書

・開設者の履歴書

・保険医登録票のコピー

・敷地平面図

・建物平面図

・付近略図

・土地建物の登記簿謄本

・賃貸借契約書など

土地や建物の所有者が、調剤薬局の経営者である場合には許可が下りない場合もある

身体障害者福祉法指定医師申請書

都道府県

特に定めはない

都道府県に問い合わせ

身体障害者福祉法指定医師として指定を受けたいときに申請

更正医療担当医療機関申請書

都道府県

特に定めはない

都道府県に問い合わせ

更正医療を担当しようとするときに申請

精神衛生鑑定医指定申請書

都道府県

特に定めはない

保健所へ問い合わせ

精神衛生鑑定医として指定を受けたいときに申請

生活保護法による医療機関指定申請書注1)

都道府県の福祉事務所

特に定めはない

・医療機関調査報告書

注1)生活保護法による指定の医療機関になる場合に必要

注2)申請から指定まで半月から1カ月程度かかる

注3)申請後指定を受けるまでの間に該当者を診察した場合は指定後に「遡及願い」を提出

労災保険指定医療機関指定申請書

所轄労働基準監督署注)

特に定めはない

・診療所内配置図

・医師免許証のコピー

・開設者の履歴書

・診療所開設届のコピー

・労災保険関係成立届または労働保険の申告書の写

注)地域により提出窓口が異なることがあるため確認が必要。

医師会を通して申請する地域もある

個人事業の開廃業等の届出書

所轄税務署

開業後1カ月以内

特になし

 

給与支払事業所等の開設届出書

所轄税務署

給与支払開始後1カ月以内

特になし

 

所得税の青色申告承認届出書

所轄税務署

青色申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以後開業した場合には開業後2カ月以内)

特になし

 

棚卸資産の償却方法の届出書

所轄税務署

確定申告期限

特になし

 

減価償却試算の償却方法の届出書

所轄税務署

確定申告期限

特になし

 

青色専従者給与に関する届出書

所轄税務署

青色申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以後開業した場合には開業後2ヶ月以内)

特になし

 

適用事業報告書

所轄労働基準監督署

労働者が1人でもいる場合に開業後直ちに

特になし

 

保険関係成立書

所轄労働基準監督署

開業後10日以内

特になし

 

就業規則届

所轄労働基準監督署

常時10人以上の従業員を雇用することになったとき

・就業規則

 

適用事業所設置届

所轄公共職業安定所(ハローワーク)

開業日の翌日から10日以内

特になし

労働保険関係成立書が先行

雇用保険被保険者資格取得届

所轄公共職業安定所(ハローワーク)

・適用事業所設置届と同時

・開業後は、雇用した日の翌月10日まで

特になし

 

健康保険・厚生年金保険現況書

所轄社会保険事務所

従業員が5人以上になったとき

特になし

 

健康保険・厚生年金保険資格取得届

所轄社会保険事務所

従業員が5人以上で、従業員採用後5日以内

特になし

 

個人事業開始申請書

所轄都道府県事務所

開業の日から15日以内

特になし

 

事業所開設届

最寄の郵便局

開業直前

特になし

 





Q&Aの最終更新日 :2012-09-04