診療所を開設する場合、都道府県(保健所)とその他の行政機関(税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所など)への、所定の期間内の届出が必要となります。例えば、診療所開設届は、開設してから10日以内とされており、保険医療機関指定の手続きや各種医療機関指定申請書(例:結核予防法、性病予防法など)の提出も必要となります。
 その主な開設、届出申請などの手順を次に例示します。


Q&Aの最終更新日 :2012-09-04